東京新宿区 | 司法書士、土地家屋調査士、行政書士とのワンストップサービスを実現

 

サービス | 不動産登記
 

土地地目変更登記

不動産登記は新宿の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュにお任せください。司法書士・土地家屋調査士の両資格で表示登記も権利登記も全ての不動産登記のワンストップサービスを提供します。

地目変更登記とは

土地の利用目的の変更によって現況の地目が登記簿と一致しない場合に、登記上の「地目」を現況に合わせるための登記が土地地目変更登記です。山林や畑だった土地に建物を建てて宅地となった場合等に行います。地目の認定は難しい場合も多く、お客様が判断するのに困難なケースも生じるかと思われます。微妙なケースがありましたらお気軽にご相談ください。なお、農地(田、畑)の地目変更には農地法の許可・届出が原則必要です。

こんなときに土地合筆登記

  • 「宅地」以外の土地に建物を新築した
  • 土地の現況と登記簿が一致していない

司法書士・土地家屋調査士の両資格で不動産登記の
ワンストップサービスを提供

司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

ワンストップサービスのメリット

  • お客様を行ったり来たりさせません。
  • お客様との電話窓口が1つで済みます。
  • どんな案件にも対応可能です。
  • 事務所間の書類の受け渡し等、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。
  • サービス費用が安くなります。

ワンストップサービスのメリット例(建物建て替えのケース)

下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。

ワンストップサービスのメリット例

地目変更登記のお申込み

お申込みの費用

登録免許税 0円
土地家屋調査士報酬 4万円~

※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。

お申込みの流れ

  1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
    その際、当事務所からご返信させて頂きます。
  2. 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
  3. 官公署の資料調査・ 現地で土地の状況を調査し、その調査結果を基に書類を作製します。
  4. 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
  5. 地目変更登記の申請をします。
    1週間から10日ほどで登記が完了します。
  6. 新しい謄本など完了書類をお客様に納品致します。

登記必要書類

  • 印鑑(認印可)
  • 農地法の許可書・届出書 ※農地(田・畑)の場合

※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。

地目の種類

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼 かんがい用水でない水の貯溜池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
防水のために築造した堤防
井溝 田畝又は村落の間にある通水路
保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
公園 公衆の遊楽のために供する土地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ