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よくある質問
 

よくある質問 - 相続登記

質問 婚姻届を出していませんが、相続人になれますか?

答え 内縁関係の妻または夫は、長年連れ添っていたとしても相続人にはなれません。婚姻届を提出し法律上の夫婦となるか、遺贈する旨の遺言を残しておく必要があります。

質問 養子と実子がいます。相続は平等ですか?

答え はい、同じです。配偶者の連れ子は養子縁組をしなければ相続人とはなりませんので注意しましょう。

質問 お腹に赤ちゃんがいる間に夫が亡くなってしまいました。お腹の赤ちゃんは相続できますか?

答え 胎児も相続人になれますが、遺産をどう分けるか(遺産分割協議)は出生後、胎児のための特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人と協議する必要があります。

質問 子供が夫より先に亡くなっています。夫の相続人は私だけですか?

答え その子供に子供(孫)がいれば、孫が変わって相続人になります。孫がいない場合は、夫の両親が、両親共にお亡くなりになっていて祖父母が健在であれば祖父母が、両親・祖父母ともにお亡くなりになっていれば夫の兄弟が相続人となります。配偶者は常に相続人になります。

質問 遺産分割協議書は作成していただけますか?

答え 相続人全員の話し合いで取得する遺産が決まったら、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書には、相続人全員が署名及び実印を押印し印鑑証明書の添付が必要です。

質問 遺産分割協議がまとまりません。どうすればいいですか?

答え 反対する相続人がいてまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。それでもまとまらなければ、遺産分割の審判でそれぞれの取り分を決めてもらうことになります。

質問 亡くなった父から遺言書を遺していると聞いていましたが見つかりません。調べる方法はありますか?

答え 公正証書で遺言をしていれば、公証役場で調べてもらうことができます。全国どこでも最寄りの公証役場で調べられますので一度確認してみてください。

質問 相続登記の登録免許税はいくらですか?

答え 固定資産評価証明書記載の評価額の0.004が相続登記で納める登録免許税となります。評価額が2000万円の不動産の場合は8万円です。

質問 相続登記をしたいのですが、権利証がありません。どうすればいいですか?

答え 相続登記では権利証(または登記識別情報)は原則必要ありませんので大丈夫です。

質問 父親が亡くなってしまいましたが、必ず相続の登記をしなければいけませんか?

答え 相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、いつまでも放っておくと、更に相続が発生し相続人が多数となった場合、戸籍の収集や全員での遺産分割協議が困難となり、時間も費用もかかってしまいます。また、後々その不動産を売ったり融資を受けるために担保に提供するときなどは、前提として必ず相続登記をしなければなりません。相続登記は義務ではありませんが早めに済ませましょう。

質問 相続人に未成年の子供がいます。どうすればいいですか?

答え 遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に対し、未成年の子のために特別代理人の選任を請求する必要があります。そして特別代理人との間で遺産分割協議を行います。これは例えば母親と未成年の子のみが相続人で、財産を全て子のものとしたい場合でも同じです。

質問 父が亡くなったので土地を自分のものにしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

答え 遺言書がありその土地をお客様に相続させる旨の記載があれば、それに従った相続登記を行います。遺言書がない場合には、相続人全員の合意により遺産分割協議をし、それに従った相続登記を行います。遺言書も遺産分割協議もない場合には、民法で定める法定相続分の割合となりますので、共同相続人全員の共有です。

質問 相続人のうち1人の行方が分からないのですが、どうすればいいでしょうか?

答え 遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効ですので、行方不明の相続人のため、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらわなければなりません。そして、管理人選任後、遺産分割を行うことについて家庭裁判所の許可を得、その管理人と他の相続人全員で遺産分割協議を行います。

質問 父親名義の建物は表題部の登記しかされていません。相続登記はできますか?

答え 表題部しかないということは、建物新築登記しかされていないということですので、この場合、相続人へ直接所有権保存登記をすることができます。新築登記もまだの建物の場合には、直接相続人名義での新築登記を行うことになります。

質問 亡くなった父の財産は土地1筆のみです。兄弟が3人いますがどうすればいいですか?

答え 土地の分筆登記を行い、土地を3筆に分けられればそれぞれの土地を単独で相続することができます。当事務所では土地の分筆登記は今のところ扱っておりませんが、信頼できる土地家屋調査士を紹介させていただきます。

質問 亡くなった父親が借金だらけです。どうすればいいですか?

答え 3か月以内に相続放棄をすれば、父親の借金を相続することはありません。ただし、この場合不動産などの資産も相続することができなくなりますので、不動産を相続し借金を相続しないということはできません。また、限定承認という方法もありますが、相続人全員で行う必要があることや手続きが複雑で時間も手間もかかることなどから実際にはあまり利用されていません。

質問 父親が亡くなりました。私の兄は小さい頃養子へ行って付き合いはありません。兄も相続人でしょうか?

答え お兄様も相続人です。ただし、例外的にお兄様の小さい頃の養子縁組が、特別養子縁組という実の親と親族関係を切る形式であった場合、お父様とお兄様は親子関係にありませんので、相続人にはなりません。

質問 家庭裁判所で相続放棄を行い、姉一人が不動産を相続することになりました。姉には何を渡せばよいのでしょうか?

答え 相続放棄をしたことを証明するため相続放棄申述受理証明書という書類が必要になります。相続放棄受理通知書は相続登記に使用できませんのでご注意ください。

質問 相続人が全国に散らばっているため遺産分割協議書への署名・押印に時間がかかってしまいます。どうすればよいでしょうか?

答え 通常1通の遺産分割協議書に相続人皆様の署名・押印を頂く事が多いですが、同一内容の遺産分割協議書を人数分作成し、それぞれに署名・押印頂く事でも全員のものが揃えば正式な遺産分割協議書となりますので、この方法で時間短縮が図れます。

質問 遺言書が見つかり、私への不動産の遺贈とともに遺言執行者として私が指定されていました。私は相続人ではありません。どうすればよいのでしょうか。

答え 遺贈の場合、もらう人(受遺者)と相続人全員で登記を行い、名義を変更することが必要ですが、遺言執行者が遺言で指定されている場合は、受遺者と遺言執行者で登記をすることができます。受遺者と遺言執行者が同一人であってもこれは変わらず、結果と受遺者単独で登記を行うことができます。

質問 遺言書が見つかりました。家庭裁判所での検認手続が必要との事ですが、知らずに封を開封してしまいました。大丈夫でしょうか?

答え 封印されている自筆遺言書は家庭裁判所で開封することと決められていますが(家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります)、過って開封した場合も検認を受けることはできますので家庭裁判所で手続きを行いましょう。

質問 遺言書に長男Aに土地建物を相続させるとありましたが、Aのほうが先に亡くなっております。Aの子供が土地建物を相続するのでしょうか?

答え Aが先に亡くなった場合はAの子に相続させるとの記載がなければ、土地建物は遺言書がない場合と同様、Aの子供(代襲相続人)を含めた共同相続となります。特定の相続人名義にするためには遺産分割協議が必要です。

質問 遺言書に100番1の土地を私に相続させるとの記載がありますが、生前被相続人がその土地を分筆し、現在は100番1と100番6の土地に分かれています。この場合100番6の土地はどうなるのでしょうか?

答え 土地の謄本には分筆登記による経緯が記載されていますので、遺言書の日付と比べると、遺言書作成後に100番1の土地が100番1の土地と100番6の土地に分かれたことが読み取れますので、100番6の土地も相続することができます。

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