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サービス | 相続登記・遺言書作成
 

相続登記・遺言書作成トップ

相続登記は新宿の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュにお任せください。
秘密厳守で親身にお伺いします。

相続登記について

大切なご家族がお亡くなりになった場合、様々な手続が必要ですがその中の一つが不動産の名義変更、相続登記です。相続登記にはいつまでにしなければならないという期限がありません。そのため必要に迫られるまで長年放っておく方もいますが、放っておけば放っておくほど、相続登記の手続きが難しくなってしまい、最悪のケースでは裁判にまで発展します。また、不動産を売却したり、不動産を担保にお金を借りたい等の必要性があっても、相続登記に手間と時間がかかってしまい、売ることもお金を借りることもできなくなってしまうかもしれません。そんなことにならないよう早めの手続きをお勧めします。

「相続登記」詳しくはこちらをご覧ください。

遺言について

相続に関する問題で一番多いのが遺産分割方法をめぐる相続人間の争いです。それぞれの相続人が主張をしあって話し合いがまとまらなかったり、遺産はいらないと思っていても他の相続人の一方的な態度が許せなかったり、お金がからむことだけに仲のよかったご家族でも簡単に人間関係を壊す原因となってしまいます。


このような争いを防ぐためにも元気なうちに遺言を残しておくことが大切です。亡くなった方の意思がわかれば、あまりにも理不尽な遺言内容でない限り争いを防ぐことができるでしょう。またまだ死なない、縁起が悪いといった理由で敬遠する気持ちは十分理解できますが、遺言は元気なうちにしか作成できません。残されたご家族への最後の思いやり、愛情表現として遺言書の作成を検討しましょう。

「遺言書作成」詳しくはこちらをご覧ください。

相続登記お申込みの費用

東京都新宿区の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュでは、戸籍取得費、遺産分割協議書作成費など費用項目を細かく分けるといくらになるのかわからない、細かい費用項目の設定だと結局高くなってしまうといったお客様の不安を取り除くため、わかりやすくご利用しやすい価格設定としております。次の司法書士報酬は、戸籍取寄せ、相続人の確定、遺産分割協議書作成費、登記申請代行まで全てを含みますので、安心してお問い合わせください。


司法書士報酬※1 10万円
登録免許税※2 固定資産評価額×0.4%
戸籍代・謄本代・郵送費などの実費 実費

※1 次のような場合は、司法書士報酬が多少加算されますが、その場合でもお見積りをしっかりお客様にお伝え致します。一般的なよくあるケース(相続人が配偶者と子数人)の場合でしたら上記金額で大丈夫です。

  • 被相続人に子がいない場合
  • 相続人が3世代にまたがる場合
  • 2回以上の相続が発生している場合(名義人の父親が亡くなった後、息子も亡くなってしまった場合等)
  • 不動産が10以上の場合
  • 複数の法務局に申請しなければいけない場合
  • 遺言書があり検認手続が必要な場合

※2 土地評価額が2000万円、建物評価額が1000万円の場合、3000万円×0.4%(0.004)で登録免許税は12万円です。

公正証書遺言お申込みの費用

公証人費用 実費
登録免許税※2 固定資産評価額×0.004
司法書士報酬 7万円~

※その他、登記事項証明書・戸籍等の取得費、交通費などの実費が必要です。相続財産の額、物件数、難易度等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ