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サービス | 相続登記・遺言書作成
 

遺言書作成

相続・遺言は身近な問題。秘密厳守で親密におうかがい致します。

遺言の必要性

日本ではまだまだ遺言は一般的とは言えませんが、大切なご家族が、相続を巡る争いで犬猿の仲になってしまうことは残念ながら数多く存在しています。まだまだ死なない、縁起が悪いと敬遠する気持ちは十分理解できますが、1通の遺言書を作成することで、残されたご家族の争いを未然に防ぐことは可能です。ご家族への最後の思いやり、愛情表現として、まだまだ元気なうちに遺言書の作成を検討しましょう。

特に遺言書が必要なケース

特に遺言書を作成したほうが良い方は次のような方です。

  • お子様のいない方
  • 事業をされている方
  • 内縁関係の夫または妻がいる方
  • 子供同士の仲が悪い、子供がたくさんいる方
  • 家族以外のお世話になった方に財産を渡したい方
  • 亡き息子の嫁に財産をあげたい方
  • 別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいるなど財産を渡したくない相続人がいる方
  • 障害者のご家族がいる場合
  • 身寄りのない方
  • 行方不明の相続人がいる方
  • 先妻の子と後妻がいる場合

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言があります。自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて、効力の面で争いになるケースや紛失のおそれ等がありますので、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言の全文、日付、氏名を自ら自筆で書いて、署名押印し、保管する方式です。いつでも遺言者自ら気軽に書けるというメリットがありますが、デメリットとして、紛失のおそれや要件が厳格であることによる遺言書無効の可能性、また、不利な内容を書かれた相続人が遺言書を破棄したり改ざんしてしまう恐れがあげられます。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人を通して作成される遺言書です。そのため、遺言書が無効になることはありませんし、遺言書は公証役場で保管されるため、破棄のおそれや改ざんのおそれもありません。自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると、公正証書遺言のほうが安全、確実です。絶対に揉めないと思っていても揉めてしまうのが相続です。お世話になった遺されたご家族への愛情表現として公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言を作成するには?

公正証書遺言の作成要件

公正証書遺言を作成するためには次のことが必要になります。

  1. 証人2人以上の立会があること。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、公証人の筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること。
  5. 公証人が、その証書が上記1から4の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。

公正証書遺言必要書類

公正証書遺言作成で必要な書類はだいたい以下のとおりです。これ以外にも公証人との打ち合わせで必要な書類が求められることになりますので、その場合は追加の書類を準備します。

  • 遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本、相続人の住民票
  • 受遺者の住民票
  • 登記事項証明書および固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
  • 預金通帳及び株券の写し(預金や株券がある場合)
  • 法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書(受遺者が法人の場合)

公正証書遺言お申込みの費用

公証人費用 実費
登録免許税※2 固定資産評価額×0.004
司法書士報酬 100,000円~

※その他、登記事項証明書・戸籍等の取得費、交通費などの実費が必要です。相続財産の額、物件数、難易度等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ