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よくある質問
 

よくある質問 - 所有権移転

質問 登記に申請義務はありますか?

答え 不動産登記には「表示に関する登記(土地家屋調査士業務)」と「権利に関する登記(司法書士の業務)」がありますが、表示に関する登記のうち、建物新築登記や増築登記など物理的に変更があった場合にする登記は1か月以内に申請しなければなりません。土地の合筆登記、建物区分登記など所有者が行いたいときにする登記については当然ですが義務はありません。一方、司法書士が行う権利に関する登記には申請義務はありません。これは登記をしなかったことの不利益は当事者が負うという考え方によります。

質問 不動産売買の際の登録免許税はいくらですか?

答え 建物については固定資産評価額×0.02、土地については固定資産評価額×0.015となります。ただし、住宅用家屋を自己の住居として取得する場合で、一定の要件を満たしていれば、住宅用家屋証明書を取得することで建物については固定資産評価額×0.003になります。

質問 不動産贈与の際の登録免許税はいくらですか?

答え 土地・建物共に固定資産評価額の0.02です。売買と異なり減税措置はありません。

質問 登記事項証明書はどこの法務局でも取れますか?

答え 昔はその不動産を管轄する法務局に行かなければ、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することはできませんでしたが、現在は基本的にどこの法務局でも取得することができます。また、郵便で取得することもできます。

質問 登記識別情報ってなんですか?

答え 登記識別情報は英数字12桁の組み合わせからなるパスワードで従来の権利証に代わるものです。この12桁の英数字は次回の登記申請の際に使用する重要なものなので、慎重に管理保管ください。既に交付されている権利証も次回の登記で使いますので大切に保管ください。

質問 権利証(登記識別情報)を失くしてしまいました。どうすればよいですか?

答え 権利証(または登記識別情報)を提供できないお客様が、ご本人であることを司法書士が面談により確認したうえでその旨の書類を作成し、それを権利証のかわりに法務局へ提出することになります。権利証は再発行できませんので、大切に保管ください。

質問 売主ですが、決済当日出席できません。代理で別のものに行ってもらう予定です。大丈夫でしょうか?

答え 決済当日に代理人を立てていただくことは可能ですが、前もってご本人様と面談させていただくことをお願いしております。お客様の不動産取引の安全のため、司法書士は物件・登記書類の確認だけでなく、ご本人様確認、売却・購入の意思確認を行ったうえで、安全確実な代金のお支払・不動産の引渡しをして頂いております。どうぞご理解・ご協力をお願い申し上げます。

質問 共有持分割合を間違えて登記をしてしまいました。正しい持分割合にすることはできますか?

答え 更正登記で持分割合を訂正することができます。実際に負担した金額の割合以外で登記をしてしまうと、贈与税が課されるおそれがありますのでご注意ください。

質問 夫婦の共有名義で所有権移転登記をすべきところを、夫の単有名義でしてしまいました。どのようにすればよいでしょうか?

答え 所有権更正登記により、共有名義とすることが可能です。この場合、奥さまと旦那様以外に、前所有者も申請人となる必要があります。また、旦那様単有名義の際に抵当権を設定していると抵当権者の承諾が必要です。

質問 共有となる場合の、持分はどうやって決めたらよいですか?

答え 買主が共有となる場合は、原則、売買代金の出資割合で持分を決定します。ざっくり簡単に説明しますと、例えば3000万の不動産を夫婦共同で購入し、夫が2000万、妻が1000万を負担したとすると持分は夫3分の2、妻3分の1となります。出資割合とは異なる持分割合で登記すると、贈与とみなされ多額の贈与税を課せられる場合がありますのでご注意ください。

質問 住宅用家屋証明書ってなんですか?

答え 居住用の家屋の新築または購入の場合において、住宅用家屋証明書を添付し1年以内に登記をすれば、登録免許税が下記のように軽減されます。都税事務所・市役所で住宅用家屋証明書を取得するためには、本人の住宅として使用すること、登記記録上の床面積が50㎡以上であることなどの要件に該当することが必要です。要件に当てはまる場合は当事務所またはお客様で原則取得し登記を行わさせていただきます。詳しくはお問い合わせください。

  • 所有権保存登記=評価額×0.004→×0.0015
  • 所有権移転登記=評価額×0.02→×0.003
  • 抵当権設定登記=評価額×0.004→×0.001

質問 共同で住宅を購入しますが、共有者の中にその建物に住まない者がいます。住宅用家屋証明書は使えますか?

答え 住まない方の持分割合に対応する金額については軽減措置を受けることができませんが、住む者の持分割合に対応する金額については軽減措置を受けることができます。したがって、それぞれ税率が異なることになります。

質問 認知症の父親名義の不動産を、息子の私が、売却することは可能ですか?

答え いくら息子さんであっても、父親名義の不動産を売却することはできません。この場合、お父さまのために、家庭裁判所へ成年後見等の申し立てを行い、家庭裁判所の許可を得て、選任された後見人がお父さまのために契約を結ぶ必要があります。成年後見申立サポートも承っておりますのでご相談ください。

質問 私と息子で共有してる不動産を売りたいのですが、息子は未成年です。私が息子の代理人となって売却することはできますか?

答え 未成年の息子様所有の土地を母親が購入する場合等は、利益相反行為として裁判所への特別代理人の選任が必要になりますが、ご質問のケースでは利益相反行為には該当しませんので息子様を代理して売却することが可能です。

質問 私の不動産を未成年の息子に贈与したいのですが、この場合でも裁判所での特別代理人手続きは必要ですか?

答え 必要ありません。無料で息子にプレゼントをする(贈与)場合は、子が利益のみを得るという理由からご両親が息子様を代理し贈与ができるとされています。

質問 不動産を購入したところ、登記の前に売主が亡くなってしまいました。登記は可能でしょうか?

答え 登記は可能ですが、お亡くなりになった売主の相続人全員と登記を申請する必要があります。相続関係を証する戸籍等も必要です。

質問 不動産を売却したところ、登記の前に買主が亡くなってしまいました。登記は可能でしょうか?

答え この場合、買主の相続人との共同で、お亡くなりになった買主名義への所有権移転登記を行います。その後の相続登記により、買主の相続人名義とすることができます。

質問 買戻登記の期間内に買戻権を行使しましたが、登記をする前に期間が過ぎてしまいました。どうすればいいでしょうか?

答え 買戻期間内が過ぎても、買戻期間内に買戻権を行使していれば、買戻による所有権移転登記が可能です。

質問 土地を購入しましたが、売主の会社が清算結了登記を行っており現在存在しません。どうすればいいでしょうか?

答え 登記義務がその会社には残っているため本来清算結了登記を抹消し、会社を復活させる必要がありますが、便宜、清算結了登記を抹消する事なく、清算人であったものから登記申請を行う事ができるとされています。

質問 土地をAから購入しましたが、登記の前にAが亡くなってしまい、Aの相続人BCが相続登記をしてしまいました。どうすればよいでしょうか?

答え 便宜、相続登記を抹消せず、BCからの所有権移転登記をすることができます。

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