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サービス | 商業登記
 

一般社団法人の特徴

一般社団法人の特徴

幅広い活動をすることが可能
これまでの社団法人とは違い、一般社団法人の活動内容は、公益を目的としたものに限定されません。公益事業はもちろん、社員共通の利益を図る活動や、株式会社のような収益事業を行うこともできます。
簡単に設立できる。
これまでの社団法人は公益を目的とする法人であったため、設立するためには、主務官庁の許可が必要でした。しかし、平成20年12月1日に施行された、一般社団法人は、株式会社と同様、登記を行うことだけで設立することが可能です。公益を目的とする公益社団法人になるためには、一般社団法人設立後、公益認定を受ける必要があります。
出資金が不要
一般社団法人は0円でも設立できます。株式会社でいう資本金にかわるものとして基金制度を定款に定めることにより採用することができます。この基金制度は、一般社団法人の活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎の維持を図るためにあります。
税制優遇の可能性
一般社団法人は、原則、会社同様、普通法人として課税されますが、非営利性が徹底された法人に該当する場合や、共益的活動を目的とする法人に該当する場合は、収益事業以外の事業については課税されないことになっています。

非営利性が徹底された法人とは

  1. 定款に剰余金の分配を行わない旨があること
  2. 定款に解散時の残余財産が一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること
  3. 上記①②にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと
  4. 理事及びその親族等である理事の合計が、理事の総数の3分の1以下であること

共益的活動を目的とする法人とは

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  2. 定款等に会員が負担する回避の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人また団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  5. 定款に解散時の残余財産が特定の個人または団体(一定の公益的な団体を除く)に帰属する旨の定めがないこと
  6. 特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと
  7. 理事およびその親族等である理事の具慶が理事の総数の3分の1以下であること
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