質問 債権譲渡登記の存続期間とは?
答え 債権譲渡登記の効力が存続する期間です。存続期間は、①譲渡債権の債務者がすべてが特定している場合50年以内、②譲渡債権の債務者が特定していない場合10年以内で定めなければなりません。ただし、上記期間を超えて定めるべき特別な事由がある場合にはその旨を証する書面を添付して50年以上または10年以上の期間を定めることができます。
質問 債務者不特定の将来債権譲渡登記をした後、債権が発生した場合において、債務者を登記に加えることはできますか?
答え できません。このような登記を可能とした場合、譲渡債権に該当していなかったにもかかわらず、あたかも当初から譲渡債権に該当していたような外観ができ、債権譲渡登記の信頼性がなくなってしまうおそれがあるからです。
質問 債務者不特定の将来債権譲渡登記がされ、その後債権が発生した場合において、債務者はどうやって債権の同一性を判断するのですか?
答え 債務者は譲受人または譲渡人から登記事項証明書の交付を受け、債権譲渡がされた旨の通知を受けることにより、自己が債務者の債権の譲渡があったことを知ることになりますが、債務者不特定の将来債権譲渡の登記においては登記事項として債務者が記載されていません。そこで、登記事項証明書に記載されている、譲渡債権を特定するための事項、譲渡人の表示、債権の種別、債権の発生原因、債権の発生期間の始期・終期などで判断することになります。
質問 抹消登記はどんなときに行いますか?
答え 次の場合です。
質問 一部抹消ってなんですか?
答え 債権譲渡登記は1件の申請で、複数の債権を譲渡できるため、その中の一部の債権について抹消事由が生じたときに申請することができる登記です。
質問 延長登記ってなんですか?
答え 債権譲渡登記の存続期間を延長する登記です。債権譲渡登記の存続期間は、①譲渡債権の債務者がすべてが特定している場合は50年以内、②譲渡債権の債務者が特定していない場合は10年以内と規定されています。延長登記を行う際も、債権譲渡登記がされたときから上記の期間を超えることはできません。ただし、上記の期間を超えて定めるべき特別な事由があればその旨を証する書面を添付して、50年以上または10年以上の期間となる延長登記をすることができます。
質問 債務者対抗要件の登記事項証明書の交付と通知はどのように行いますか?
答え 郵送で行う場合には、債権を譲り受けた旨の通知を配達証明付内容証明郵便で、登記事項証明書の交付を配達証明付郵便で行います(内容証明郵便では登記事項証明書を同封できないため)。この際、双方が関連していることを示すため、債権譲受通知の内容証明郵便には、別途、配達証明郵便で登記事項証明書を送付したことを記載し、登記事項証明書交付の配達証明郵便には債権譲受書のコピーを同封しましょう。
質問 債務者不特定の将来債権とは具体的にどのようなものですか?
答え 具体例として、
などがあります。
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