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よくある質問
 

よくある質問 - 遺言書作成

質問 遺言書は書いておいたほうがいいですか?

答え 仲の良かった家族でも相続がきっかけで争いとなることは少なくありません。遺されたご家族のためにも遺言は作っておくべきだと思います。遺言がないと遺産は相続人全員での分割協議で誰に取得するかを決めることになりますが、その際、一人の相続人が遺産の分け方に反対すると分割協議は成立しませんし、この事が原因で争いへと発展します。仲の良い家族関係をいつまでも続けるためにもまだまだ亡くならないから大丈夫というのではなく、遺言書を書いておいたほうが良いでしょう。

質問 遺言は誰でもできますか?

答え 15歳に達していれば、未成年者でも単独で遺言ができます。ただし、遺言には意思能力が必要なので成年被後見人が遺言をするには、一時的に意思能力が回復している事、医師2人以上の立会のもと行う事が条件となります。

質問 遺言は録音でもいいですか?

答え 遺言の方式は法律で定められていますので、遺言として自分の声を録音しても法律的には無効です。自らの気持ちや家族へのメッセージを残すという意味では映像や声を残してあげるのは素晴らしいと思います。

質問 高齢で文字が書けません。どうすればよいですか?

答え 公正証書遺言を作成しましょう。自筆証書遺言は自書が要件となりますので作成できません。

質問 封がされた遺言書が見つかりました。開けても大丈夫ですか?

答え 勝手に開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認手続が必要でその中で開封が行われます。この検認手続は、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、その偽造、変造を防止するために行われます。勝手に遺言書を開封すると過料に処せられます。ただし、遺言の有効無効を判断する手続きではありませんので、間違って開封したことを理由として遺言が無効になることはありません。

質問 遺言書が2通見つかりました。どちらに従えばよいですか?

答え その遺言書の内容に抵触する部分があれば、その抵触する部分については、遺言書の作成年月日を見て、後に作られた遺言書が先に作られた遺言書に優先します。例えば、先の遺言で「A土地を配偶者に相続させる」、後の遺言では「A土地を息子に相続させる」と記載されているような場合です。この場合、A土地は息子が相続します。しかし、遺言の内容の抵触しない部分については、どちらの遺言も有効です。例えば、先の遺言で「B建物を配偶者に」、後の遺言で「会社の株式を息子に」といったような場合です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

質問 遺留分ってなんですか?

答え 兄弟姉妹を除く相続人に保障された最低限の権利のことを遺留分といいます。民法は遺言による財産処分の自由を認めているため、全財産を他人に譲ることも可能です。しかしそれでは残された家族には何も残らず、途方に暮れてしまいますので、法律は遺言による財産処分の自由を認めながらも、残された家族のために遺留分の割合を定め、その権利(遺留分減殺請求権)を行使することによって遺留分割合に値する相続財産を取り戻すことができるとしました。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、推定相続人に兄弟姉妹がいて相続させたくない場合は遺言で例えば配偶者に全財産を譲るなどとすることができます。また、遺留分減殺請求権を行使するかしないかは自由なので、全財産を他人に譲るという遺言も有効ではあります。

質問 遺言書に、100番1の土地を私に相続させるとの記載がありますが、生前被相続人がその土地を分筆し、現在は100番1と100番6の土地に分かれています。この場合100番6の土地はどうなるのでしょうか?

答え 土地の謄本には分筆登記による経緯が記載されていますので、遺言書の日付と比べると、遺言書作成後に100番1の土地が100番1の土地と100番6の土地に分かれたことが読み取れますので、100番6の土地も相続することができます。

質問 祭祀主催者とは?

答え 法律は、墓地、墓石、位牌、仏壇などの祭祀財産を、相続財産から切り離し、その承継者を相続とは別に定めることができるとしています。祭祀主催者には長男だけでなく、長女でも三男でも構いませんし、親族関係がなくてもなることができます。祭祀主催者は原則として1人ですが、特別の事情があるときは、祭祀財産を分けたり、祭祀主催者と祭祀財産所有者を分けて定めることも可能であるとされています。

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