日本ではまだまだ遺言は一般的とは言えませんが、大切なご家族が、相続を巡る争いで犬猿の仲になってしまうことは残念ながら数多く存在しています。まだまだ死なない、縁起が悪いと敬遠する気持ちは十分理解できますが、1通の遺言書を作成することで、残されたご家族の争いを未然に防ぐことは可能です。ご家族への最後の思いやり、愛情表現として、まだまだ元気なうちに遺言書の作成を検討しましょう。
特に遺言書を作成したほうが良い方は次のような方です。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて、効力の面で争いになるケースや紛失のおそれ等がありますので、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
自筆証書遺言は遺言の全文、日付、氏名を自ら自筆で書いて、署名押印し、保管する方式です。いつでも遺言者自ら気軽に書けるというメリットがありますが、デメリットとして、紛失のおそれや要件が厳格であることによる遺言書無効の可能性、また、不利な内容を書かれた相続人が遺言書を破棄したり改ざんしてしまう恐れがあげられます。
公正証書遺言は公証人を通して作成される遺言書です。そのため、遺言書が無効になることはありませんし、遺言書は公証役場で保管されるため、破棄のおそれや改ざんのおそれもありません。自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると、公正証書遺言のほうが安全、確実です。絶対に揉めないと思っていても揉めてしまうのが相続です。お世話になった遺されたご家族への愛情表現として公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言を作成するためには次のことが必要になります。
公正証書遺言作成で必要な書類はだいたい以下のとおりです。これ以外にも公証人との打ち合わせで必要な書類が求められることになりますので、その場合は追加の書類を準備します。
公証人費用 | 実費 |
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登録免許税※2 | 固定資産評価額×0.004 |
司法書士報酬 | 100,000円~ |
※その他、登記事項証明書・戸籍等の取得費、交通費などの実費が必要です。相続財産の額、物件数、難易度等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。
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