大切なご家族がお亡くなりになった場合、様々な手続が必要ですがその中の一つが不動産の名義変更、相続登記です。相続登記にはいつまでにしなければならないという期限がありません。そのため必要に迫られるまで長年放っておく方もいますが、放っておけば放っておくほど、相続登記の手続きが難しくなってしまい、最悪のケースでは裁判にまで発展します。また、不動産を売却したり、不動産を担保にお金を借りたい等の必要性があっても、相続登記に手間と時間がかかってしまい、売ることもお金を借りることもできなくなってしまうかもしれません。そんなことにならないよう早めの手続きをお勧めします。
相続に関する問題で一番多いのが遺産分割方法をめぐる相続人間の争いです。それぞれの相続人が主張をしあって話し合いがまとまらなかったり、遺産はいらないと思っていても他の相続人の一方的な態度が許せなかったり、お金がからむことだけに仲のよかったご家族でも簡単に人間関係を壊す原因となってしまいます。
このような争いを防ぐためにも元気なうちに遺言を残しておくことが大切です。亡くなった方の意思がわかれば、あまりにも理不尽な遺言内容でない限り争いを防ぐことができるでしょう。またまだ死なない、縁起が悪いといった理由で敬遠する気持ちは十分理解できますが、遺言は元気なうちにしか作成できません。残されたご家族への最後の思いやり、愛情表現として遺言書の作成を検討しましょう。
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