相続登記
相続登記はお早めに
相続登記を長年放っておくと、相続人に新たな相続が発生してしまい相続関係が複雑になります。その場合、戸籍の収集に手間がかかる、当事者全員への連絡がつながらず遺産分割協議ができない等、相続登記も困難となってしまいます。
将来不動産を売ったり不動産を担保に融資を受けることが必要になっても、前提として相続登記を入れる必要がありますので、無用なトラブルを防ぐためにも、相続登記は後回しにせず早めに行いましょう。
相続人と相続分
相続人及び相続分は、次のとおりです。配偶者は必ず相続人になります。同じ順位の子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は原則均等割です。子が被相続人より先に死亡していたときは孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
相続順位 |
相続人 |
相続分 |
第1順位 |
配偶者と子 |
配偶者2分の1、子2分の1 |
第2順位 |
配偶者と親(直系尊属) |
配偶者3分の2、親3分の1 |
第3順位 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
相続登記のお申込み
お申込みの費用
司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 フレッシュでは、戸籍取得費、遺産分割協議書作成費など費用項目を細かく分けるといくらになるのかわからない、細かい費用項目の設定だと結局高くなってしまうといったお客様の不安を取り除くため、わかりやすくご利用しやすい価格設定としております。次の司法書士報酬は、戸籍取寄せ、相続人の確定、遺産分割協議書作成費、登記申請代行まで全てを含みます。
司法書士報酬※1 |
10万円 |
登録免許税※2 |
固定資産評価額×0.004 |
戸籍代・謄本代・郵送費などの実費 |
実費 |
※1 次のような場合は、司法書士報酬が加算されますが、その場合でもお見積りをしっかりお客様にお伝え致します。一般的なよくあるケース(相続人が配偶者と子数人)の場合でしたら上記金額で大丈夫です。
- 被相続人に子がいない場合
- 相続人が3世代にまたがる場合
- 2回以上の相続が発生している場合(名義人の父親が亡くなった後、息子も亡くなってしまった場合等)
- 不動産が10以上の場合
- 複数の法務局に申請しなければいけない場合
- 遺言書があり検認手続が必要な場合
- 相続放棄を行う方がいる場合
※2 土地評価額が2000万円、建物評価額が1000万円の場合、3000万円×0.4%(0.004)で登録免許税は12万円です。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご返信させて頂きます。
- ↓
- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
- ↓
- 相談内容やお見積内容にご納得頂けましたらご依頼ください
- ↓
- お客様お手持ちの資料のお預かりし、当事務所で足りない分の戸籍等の取り寄せ、遺産分割協議書など必要書類の作成をします。
- ↓
- 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
- ↓
- 登記識別情報(従来の権利証)・名義変更後の謄本など完了書類をお客様に納品します。
※お客様にしていただくことは、「相続人全員の話し合いで誰が不動産を取得するかを決めていただくこと」、「印鑑証明書の取得」、「遺産分割協議書などの必要書類」への押印になります。
登記必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの継続した戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍の入ったもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(本籍の入ったもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の免許証等、顔写真付きの身分証明書
- 委任状
※その他、ケースによって必要となる書類がありますので当事務所からご案内させて頂きます。