相続登記を長年放っておくと、相続人に新たな相続が発生してしまい相続関係が複雑になります。その場合、戸籍の収集に手間がかかる、当事者全員への連絡がつながらず遺産分割協議ができない等、相続登記も困難となってしまいます。
将来不動産を売ったり不動産を担保に融資を受けることが必要になっても、前提として相続登記を入れる必要がありますので、無用なトラブルを防ぐためにも、相続登記は後回しにせず早めに行いましょう。
相続人及び相続分は、次のとおりです。配偶者は必ず相続人になります。同じ順位の子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は原則均等割です。子が被相続人より先に死亡していたときは孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
相続順位 | 相続人 | 相続分 |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
第2順位 | 配偶者と親(直系尊属) | 配偶者3分の2、親3分の1 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 フレッシュでは、戸籍取得費、遺産分割協議書作成費など費用項目を細かく分けるといくらになるのかわからない、細かい費用項目の設定だと結局高くなってしまうといったお客様の不安を取り除くため、わかりやすくご利用しやすい価格設定としております。次の司法書士報酬は、戸籍取寄せ、相続人の確定、遺産分割協議書作成費、登記申請代行まで全てを含みます。
司法書士報酬※1 | 10万円 |
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登録免許税※2 | 固定資産評価額×0.004 |
戸籍代・謄本代・郵送費などの実費 | 実費 |
※1 次のような場合は、司法書士報酬が加算されますが、その場合でもお見積りをしっかりお客様にお伝え致します。一般的なよくあるケース(相続人が配偶者と子数人)の場合でしたら上記金額で大丈夫です。
※2 土地評価額が2000万円、建物評価額が1000万円の場合、3000万円×0.4%(0.004)で登録免許税は12万円です。
※お客様にしていただくことは、「相続人全員の話し合いで誰が不動産を取得するかを決めていただくこと」、「印鑑証明書の取得」、「遺産分割協議書などの必要書類」への押印になります。
※その他、ケースによって必要となる書類がありますので当事務所からご案内させて頂きます。
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