遺言者自身の不動産、動産、その他の権利のうち、譲渡が可能な財産については、原則すべて遺贈が可能ですが、麻薬など法律によって所持や譲渡が禁止されているものは遺贈できません。また、借金などの債務については、法定相続分に従って相続されることになりますので借金を特定の者に承継させることは原則できないことになります。
以下、遺贈の目的とする財産の遺言書への記載方法を載せますので参考にしてください。財産を特定できるように記載することが重要です。
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