設立、商号や事業目的の変更、本店移転、増資、減資、役員の変更など、会社の内容に変更があった場合に行う登記が商業登記です。当事務所は会社の法務に関する専門家として登記手続はもちろん、日常的な法律問題に対するアドバイス等、様々な面で経営者様の相談相手とさせていただいております。会社の登記は新宿の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 フレッシュにお任せください!
など、商業登記に関することはなんでもお気軽にお問い合わせください。株主総会議事録・取締役会議事録など各種書類の作成・アドバイスから登記完了までのお手伝いをさせていただきます。定款規定の見直しや、役員の任期伸長、各種契約書のチェック等もおこなっておりますので何でも気軽にお申し付けください。
当事務所は、登記・会社法務の専門家「司法書士」と許認可手続の専門家「行政書士」の両資格を所持することによって新宿区を中心とした都内近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。
会社の登記は変更から2週間以内に申請しなければなりません。あまりに長く登記をしないでいると過料という制裁を受けることがあります。不動産の表示登記(土地家屋調査士業務)においても登記をしなければ過料に科すとの規定がありますが実際科された!という話は聞いたことがありません。しかし商業登記では実際に科されるケースが多々ありますのでご注意ください。
Copyright (C) 司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 フレッシュ (東京都新宿区) All Rights Reserved.