増資(株式発行)
増資とは
株式会社は新株の発行や、会社自身が持っている自己株式を利用することによって、資金調達を図ることができます。増資は、事業規模の拡大、許認可取得のための資本金要件確保、財務状況の改善、自己資本比率の維持、信用力の向上をを図る際など様々な面で行われます。
出資の方法
- 現金による増資
- 文字通り現金を会社に出資する方法です。
- 現物出資による増資
- 不動産、債権、有価証券等を会社に出資することによる増資も可能です。現物出資の目的物を過大に評価し多くの株式を出資者に与えた場合、会社の財産や他の株主を害することになりますし、予想外の税金がかかってくる事もありますので、評価は慎重に行う必要があります。現物出資や次のDESによる増資の場合、税理士や会計士の紹介等により業務を進めさせて頂きますのでご了承お願い致します。
- DES(デッド・エクイティ・スワップ)による増資
- 会社の債務を株式に替えることをDES(デット・エクイティ・スワップ)といいます。役員からの借入債務や返済できない債務を、株式に振り替えることで負債を減らすことができます。会社に対する債権の現物出資ですが、検査役の調査や弁護士・会計士・税理士等の評価証明書は不要です。
増資の方法
- 株主割当
- 既存の株主に株式を割り当てる方法です。株式を時価以下で発行した場合、既存の株式の時価も下がってしまいますが、この方法の場合、株主が引き受けてくれる限り、株主の持ち株比率は変わらず株主に損害は生じません。
- 第三者割当
- 特定の者に対して株式を割り当てる方法です。資金調達のため、創業者等の大株主が株式を引き受ける場合や、第三者との資本提携による関係強化のためなどに利用されます。引受人に有利な価格で株式を発行すると既存の株主の株式価値が下がってしまうこととなります。
- 公募
- 上場会社が市場で株式を発行する方法です。
増資(新株発行)登記のお申込み
お申込みの費用
登録免許税 |
増加する資本金の0.7%(3万円に満たないときは3万円) |
司法書士報酬 |
5万円~ |
※その他、登記事項証明書取得費、交通費などの実費が必要です。増資の額や引受人の数等、難易度によって増加します。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご回答または見積り金額をご連絡します。
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- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
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- 株主総会・取締役会等の開催をし、株式の申込・割当をします。
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- 出資の履行をします。
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- 株主総会・取締役会議事録等、各書類に押印をしていただきます。
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- 登記申請します。
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- 登記完了後、変更後の会社謄本などをお客様に納品致します。
発行可能株式総数の増加変更が必要な場合
発行する新株数+発行済株式総数が、発行可能株式総数を超えることになる場合、発行可能株式総数の増加変更も同時に行う必要があります。株式に譲渡制限が付いている会社では発行可能株式総数に制限はありませんが、付いていない会社では発行済株式総数の4倍までとなります。変更する場合、登録免許税として別に3万円がかかります。