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サービス | 商業登記
 

種類株式

種類株式・会社設立・宅建免許等の商業登記・許認可取得は東京都新宿区の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュにお任せください。
司法書士・行政書士の両資格でワンストップサービスを提供します。

種類株式とは

株式会社は株式の数に応じて、平等に株主を取り扱わなければなりませんが、種類株式を発行することによって、株主が有する株式の種類ごとに異なる取り扱いをすることができます。事業承継の場面や、資金調達を図る際など様々な面で活用できます。

種類株式として決めることができる事項

  1. 配当についての優先または劣後

    株主に対する配当を普通株式を有する株主よりも多くしたり、少なくしたり、配当は無しとしたりすることができます。

  2. 残余財産分配についての優先または劣後

    会社が消滅するにあたっての株主に対する残余財産の分配につき、普通株式を有する株主よりも多くしたり、少なくしたり、分配は無しとしたりすることができます。

  3. 株主総会の議決権の制限

    株主の議決権を制限することができます。全ての議決権を制限することもできますし、一部の事項についてのみ議決権有りとすることもできます。また、一定の条件に該当すれば議決権が復活するといったようなことも定められます。

  4. その株式へ譲渡制限を設けること

    ある種類の株式にのみ、株式を譲渡するには会社(取締役会等)の承認を要する旨を定めることができます。

  5. 会社に対してその株式を有する株主が取得を請求できるようにすること(取得請求権付株式)

    株主が会社に対して株式を取得するよう請求できるようになります。

  6. 会社が定めた事由や会社が定めた日などに会社が株主から株式を取得できるようにすること(取得条項付株式)

    会社が定めた事由が発生した場合にその株式を会社が取得することができます。

  7. 株主総会により会社が株主から株式を強制的に取得できるようにすること

    株主総会の特別決議によって、会社が株式を取得することができます。

  8. 株主総会や取締役会の他、その株式を有する株主の承認を必要とすること

    会社が定めた事項について、通常の株主総会や取締役会以外にこの株式を有する株主の種類株主総会をも必要とすることができます。

  9. その株式を有する株主で取締役や監査役を選任できるとすること

    種類株主総会で取締役や監査役を選任すると定めることができます。

種類株式登記のお申込み

お申込みの費用

登録免許税
発行する場合
増資額×1000分の7
(3万円に満たないときは3万円)+3万円
登録免許税
発行が伴わない場合
3万円
司法書士報酬 100,000円~

※その他、登記事項証明書取得費、交通費などの実費が必要です。難易度によって増減があります。

お申込みの流れ

  1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
    その際、当事務所からご回答または見積り金額をご連絡します。
  2. 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
  3. 株主総会・取締役会等の開催をし、種類株式の申込・割当をします。
  4. 出資の履行をします。
  5. 株主総会・取締役会議事録等、各書類に押印をしていただきます。
  6. 登記申請します。
  7. 登記完了後、変更後の会社謄本などをお客様に納品致します。
些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ