株式会社は株式の数に応じて、平等に株主を取り扱わなければなりませんが、種類株式を発行することによって、株主が有する株式の種類ごとに異なる取り扱いをすることができます。事業承継の場面や、資金調達を図る際など様々な面で活用できます。
株主に対する配当を普通株式を有する株主よりも多くしたり、少なくしたり、配当は無しとしたりすることができます。
会社が消滅するにあたっての株主に対する残余財産の分配につき、普通株式を有する株主よりも多くしたり、少なくしたり、分配は無しとしたりすることができます。
株主の議決権を制限することができます。全ての議決権を制限することもできますし、一部の事項についてのみ議決権有りとすることもできます。また、一定の条件に該当すれば議決権が復活するといったようなことも定められます。
ある種類の株式にのみ、株式を譲渡するには会社(取締役会等)の承認を要する旨を定めることができます。
株主が会社に対して株式を取得するよう請求できるようになります。
会社が定めた事由が発生した場合にその株式を会社が取得することができます。
株主総会の特別決議によって、会社が株式を取得することができます。
会社が定めた事項について、通常の株主総会や取締役会以外にこの株式を有する株主の種類株主総会をも必要とすることができます。
種類株主総会で取締役や監査役を選任すると定めることができます。
登録免許税 発行する場合 |
増資額×1000分の7 (3万円に満たないときは3万円)+3万円 |
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登録免許税 発行が伴わない場合 |
3万円 |
司法書士報酬 | 100,000円~ |
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