辞任、任期満了、代表取締役を変更したい場合などに役員変更登記が必要になります。再び同じ役員を選任する場合(重任)でも役員変更登記は必要となりますのでご注意ください。
役員変更登記は任期毎(2年から10年)に必ず必要になる登記ですが、うっかり忘れている会社も存在します。法律では2週間以内に申請しなければならない、これを怠ると過料の制裁を科されることとなっています。実際、長期間放っておいた後に登記し過料を科される会社もたくさんあります。当事務所ではお客様の任期をしっかり管理しサポートさせていただきます。
取締役は2年から10年、監査役は4年から10年の範囲で決めることができます(取締役は1年も可)。平成18年5月の会社法施行前までは役員の任期を伸ばすことはできなかったので、現在も原則の取締役2年、監査役4年とする会社が最も多くなっています。株主総会の定款変更決議で、任期を伸ばすことができます。
役員の最低人数は、取締役会を置くかによって異なります。取締役会を置かない会社は監査役を置かないこともできます。定款変更によって取締役会や監査役を廃止することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
各種許認可を取得されている会社では、役員に変更があった場合、都庁等関係各所に変更届けを期限内に提出する必要があります。事務所フレッシュでは司法書士・行政書士のメリットをいかして、漏れのないよう対応させて頂きます。
登録免許税 | 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円) |
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司法書士報酬 | 1万5,000円~ |
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