お客様の大切な財産である土地・建物の現況と権利関係を一般の方々に公開することで、取引の安全と円滑をはかる制度が不動産登記です。
不動産登記は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」に大きく分かれます。表示に関する登記は不動産の面積などの現況を、権利に関する登記は不動産の所有者などの権利関係を扱っています。
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって新宿を中心とした都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
表示に関する登記は、土地家屋調査士という資格者がお客様に代わって登記申請業務を行っています。この業務は司法書士が行なうことはできません。 表示に関する登記の登記事項は、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」です。これらの状況に変更があった場合に土地家屋調査士は地積測量図や建物図面を作成し、皆様の代理人として登記手続を行っております。
権利に関する登記は、文字通り不動産の権利関係(所有者は誰か、抵当権は付いているか等)についての登記です。お客様が一般的にイメージする登記といえばこの登記ではないでしょうか。表示に関する登記とは異なり申請義務はありません。しかし、登記をしなければ、最悪不動産を取得できなくなってしまう等重大なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。たとえ相続などの場合でも、なるべく早く登記をしましょう。
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