所有権保存登記
所有権保存登記とは
建物表題登記(表示登記)をしただけでは、法律上お客様の所有権を他人に主張できず、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記をすることはできません。新築登記に続く所有権保存登記によってお客様の所有権が登記され、以後様々な登記をすることが可能になります。建物を新築した際の登記の流れは一般的に以下のようになります。
- 建物表題登記(表示登記)ー土地家屋調査士業務
- 所有権保存登記・抵当権設定登記ー司法書士業務
こんなときは所有権保存登記
- 建物を新築したとき(新築登記→所有権保存登記)
- 未登記建物の表題(新築)登記が完了したとき
- 亡親名義の建物に表題(新築)登記しかされておらず相続人名義にしたいとき
司法書士・土地家屋調査士の両資格で不動産登記の
ワンストップサービスを提供
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
ワンストップサービスのメリット
- お客様を行ったり来たりさせません。
- お客様との電話窓口が1つで済みます。
- どんな案件にも対応可能です。
- 事務所間の書類の受け渡し等、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。
- サービス費用が安くなります。
ワンストップサービスのメリット例(建物建て替えのケース)
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
所有権保存登記のお申込み
お申込みの費用
登録免許税 |
登録免許税 固定資産評価額又は法務局の認定価格×0.004
(住宅用家屋証明書取得可能な場合=×0.0015)
(長期優良住宅に該当する場合=×0.001)
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司法書士報酬 |
2万5,000円~ |
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。固定資産評価額が決定していない新築建物については各法務局が決定している価格になりますので当事務所で計算致します。
※建物新築に伴う表題登記からお借入までの一連の登記を担当させて頂く場合等は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご返信させて頂きます。
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- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
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- 当事務所で書類の作成をします。
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- 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
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- 所有権保存登記の申請します。(借入がある場合抵当権設定登記も同時に行います)1週間から10日ほどで登記が完了します。
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- 登記識別情報(従来の権利証)・新しい謄本など完了書類をお客様に納品致します。
登記必要書類
- 住民票
- 印鑑(抵当権等の設定があれば実印及び3か月以内の印鑑証明書)
- 固定資産評価証明書(新築で固定資産評価証明書がまだない場合は不要)
- 住宅用家屋証明書(取得可能な場合当事務所で取得)
- 免許証等、顔写真付きの身分証明書
※その他、ケースによって必要となる書類がございますので、当事務所からご連絡させて頂きます。