建物表題登記(表示登記)をしただけでは、法律上お客様の所有権を他人に主張できず、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記をすることはできません。新築登記に続く所有権保存登記によってお客様の所有権が登記され、以後様々な登記をすることが可能になります。建物を新築した際の登記の流れは一般的に以下のようになります。
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
登録免許税 |
登録免許税 固定資産評価額又は法務局の認定価格×0.004 (住宅用家屋証明書取得可能な場合=×0.0015) (長期優良住宅に該当する場合=×0.001) |
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司法書士報酬 | 2万5,000円~ |
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。固定資産評価額が決定していない新築建物については各法務局が決定している価格になりますので当事務所で計算致します。
※建物新築に伴う表題登記からお借入までの一連の登記を担当させて頂く場合等は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
※その他、ケースによって必要となる書類がございますので、当事務所からご連絡させて頂きます。
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