建物滅失登記
建物滅失登記とは
建物の建替えを行ったとき、火事により建物が焼失してしまったときなど、建物が消滅したときに行う登記が建物滅失登記です。
こんなときに建物滅失登記
- 建物を取り壊した
- 建物が火事で全焼してしまった
- 建物を建て替えた
- 親名義のとっくに存在しない建物の登記が残っている
建物滅失登記は必要?
建物滅失登記をしなければ、存在しない建物の登記簿が残ってしまい、土地を担保に融資を受けるときや、土地を売却するとき等、建物滅失登記をするよう求められる事があります。1か月以内に申請しなければならないという法律上の義務もありますので、なるべく早く行いましょう。
登記簿は自動的には消えません
滅失登記を行わなければ建物が存在しなくても登記は残ってしまいます。必要にせまられたときには、登記簿上の所有者がお亡くなりになっていたり、必要書類が揃わなかったり、滅失した建物の特定が難しいなど、登記が困難になることもありえます。
司法書士・土地家屋調査士の両資格で不動産登記の
ワンストップサービスを提供
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
ワンストップサービスのメリット
- お客様を行ったり来たりさせません。
- お客様との電話窓口が1つで済みます。
- どんな案件にも対応可能です。
- 事務所間の書類の受け渡し等、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。
- サービス費用が安くなります。
ワンストップサービスのメリット例(建物建て替えのケース)
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
建物滅失登記のお申込み
お申込みの費用
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。建物の規模や抵当権設定登記の有無等、難易度によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。
※建替に伴い、滅失登記の他、新築建物表題登記や抵当権設定登記等の一連の登記を担当させて頂く場合は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご返信させて頂きます。
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- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
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- 官公署の資料調査・ 現地で依頼された建物の滅失状況を調査し、その調査結果を基に書類を作製します。
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- 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
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- 建物滅失登記の申請をします。
1週間から10日ほどで登記が完了し登記簿が閉鎖されます。
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- 閉鎖した謄本など完了書類をお客様に納品致します。
登記必要書類
- 解体業者の滅失証明書(印鑑証明書・資格証明書付)
- 実印
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 担保権者の承諾書(印鑑証明書・資格証明書付) ※抵当権等担保権がある場合
※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。