建物の建替えを行ったとき、火事により建物が焼失してしまったときなど、建物が消滅したときに行う登記が建物滅失登記です。
建物滅失登記をしなければ、存在しない建物の登記簿が残ってしまい、土地を担保に融資を受けるときや、土地を売却するとき等、建物滅失登記をするよう求められる事があります。1か月以内に申請しなければならないという法律上の義務もありますので、なるべく早く行いましょう。
滅失登記を行わなければ建物が存在しなくても登記は残ってしまいます。必要にせまられたときには、登記簿上の所有者がお亡くなりになっていたり、必要書類が揃わなかったり、滅失した建物の特定が難しいなど、登記が困難になることもありえます。
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
登録免許税 | 0円 |
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土地家屋調査士報酬 | 約5万円 |
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。建物の規模や抵当権設定登記の有無等、難易度によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。
※建替に伴い、滅失登記の他、新築建物表題登記や抵当権設定登記等の一連の登記を担当させて頂く場合は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。
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