抵当権は、住宅ローンなどの借入れをする際、担保として不動産に設定される権利です。不動産の所有者は不動産を使用することはできますが、万一返済が滞ってしまった場合は、競売等によって不動産を失ってしまうことになります。借りたお金、例えば1000万円ならその1000万円の融資を利息を含め全額返済することで抵当権は消滅します。
根抵当権は、極度額という上限額の範囲内で、複数の借入等を担保することができる権利です。抵当権では1回の借入しか担保されませんが、根抵当権では極度額の範囲内であれば複数の借入を担保することができます。返済が滞ってしまった場合に、競売等によって不動産を失うことがあることについては抵当権と変わりません。複数の債権を極度額の範囲内で担保できるという点が抵当権との大きな違いです。例えばAがBに貸したお金を極度額1億円で担保すると定めれば、A・B間で将来行われる融資も含めて不動産で担保することができます。
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
登録免許税 |
債権額(極度額)×0.004 (抵当権のみ住宅用家屋証明書取得可能な場合は×0.001%) |
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司法書士報酬 | 約3万円~ |
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。債権額(極度額)、物件数等、難易度によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。
※建物新築に伴うお借入(抵当権設定)までの一連の登記を担当させて頂く場合等は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。
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