既存の建物を増築したり、一部を取り壊し床面積が変わったり、屋根の素材を変えたり、構造(木造、鉄筋コンクリート造等)を変えたり、建物の種類を居宅から店舗に変えたりした場合等に行う登記が建物増築登記(表題変更登記)です。登記申請書類の作成、必要書類の収集、現地へ行っての測量、図面作成を行い、お客様に負担をかけることなく登記申請させていただきます。当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所ですので、この後に続く所有権保存登記、借入がある場合の抵当権設定登記につきましても、ワンストップで対応させていただきます。
増築登記(表題変更登記)は新築登記以上に、登記をしていないケースが多いのですが、法律上は1か月以内の申請が義務づけられています。また、将来売却する事になった際、登記を行い登記と現況を一致させるよう求められる場合もありますし、放っておくと登記の申請に必要な書類を集めるのに手間がかかり登記費用も高くなってしまいます。まだなされていないお客様は是非当事務所にお任せください。
登録免許税 | 0円 |
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土地家屋調査士報酬 | 増築・一部取り壊し等建物の形状が変わり図面作成が必要な場合約8万5,000円~ |
用途の変更や屋根の変更等形状が変わらず図面作成が不要な場合3万5,000円~ |
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