所有者の住所が引っ越しや住居表示の実施等により変わった場合にする登記が住所変更登記です。売買による所有権移転登記や借入による抵当権設定登記を行うためには、現在の住所と登記簿上の住所が一致してなければ、そのままでは登記ができません。当事務所では、売買決済を安全確実に行うため、決済前の準備の段階でお客様の印鑑証明書等で住所変更登記の要否を確認し、万全の体制で決済に臨んでおります。ご協力よろしくお願い致します。
登録免許税 | 1,000円×不動産の個数 |
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司法書士報酬 | 約1万円 |
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。物件数が多い場合やお客様の住所移転の経緯が住民票などの役所の資料につながらない等、難易度によって増減ががありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。
※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。
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