分譲マンションなどの集合住宅のように、各部屋ごとに所有者の登記がされている建物が区分建物です。登記申請書類の作成、必要書類の収集、現地へ行っての測量、図面作成を行い、お客様に負担をかけることなく登記申請させていただきます。当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所ですので、この後に続く所有権保存登記、借入がある場合の抵当権設定登記につきましても、司法書士としてワンストップで対応させていただきます。
区分建物として登記するには、構造上の独立性、利用上の独立性が必要です。
構造上の独立性とは、壁、天井、床などによって、他の部分と遮断されていることをいいます。襖や障子など、自由に行き来が可能なようでは構造上の独立性があるとはいえません。利用上の独立性とは、その部分のみで、住居、店舗、事務所などの用途に利用できることをいいます。他の部屋を通ってしか入れないようであれば、独立した利用が可能とはいえませんので独立した出入口も必要です。
区分建物として登記するためには区分建物の要件を満たさなければなりませんが、要件さえ満たせば区分建物として登記するか普通建物として登記するかは所有者が自由に決めることができます。区分建物といえば一般的にはマンションを指すことが多いと思いますが、マンションのような大規模建物でなくても例えば、二世帯住宅を建築し、1階を両親名義、2階を息子さん夫婦名義と登記すれば区分建物になります。
普通建物とは異なり、区分建物では敷地権という登記がされていることがあります。敷地権のある区分建物では、区分建物と土地の持分が一体化し、区分建物のみに登記をすることで、その登記は土地に対しても効力が及びます。このことから、原則土地登記簿に登記をすることはできません。例えば、敷地権が1000分の100である区分建物について抵当権を設定すると、この抵当権は敷地権である土地の持分1000分の100にも登記がされたことになります。
例えば、マンション業者が全100戸のマンションを建て、順次お客様に売っていくケースで敷地権制度が存在しない場合を考えます。そうすると1戸1戸が売れるたびに、①区分建物についての所有権保存登記、②土地についての所有権一部移転登記を何度も何度も繰り返さなければなりません。最終的には土地の登記記録に、100件の所有権一部移転登記がされてしまうことになります。これでは土地の共有者を調べようと思っても何が何だかわかりません。さらには、住宅ローンを組んで購入したお客さんは抵当権設定登記も必要ですから、抵当権設定登記まで加わってしまい、さっぱり何が何だかわからない登記記録になってしまいます。区分建物の登記記録に敷地権として土地の持分を記録し、以後、区分建物の登記記録についてのみ登記をするとすることでこの問題は解消されました。もちろん、敷地権のない区分建物もたくさんありますのでないからといって心配する必要はありません。
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