建物表題登記(表示登記・新築登記)
建物表題登記とは
建物を新築したときや、以前から存在しているけど登記をしていなかった建物について行う登記が建物表題登記(表示登記・新築登記)です。登記申請書類の作成、必要書類の収集、現地での測量、図面作成を行い、お客様に負担をかけることなく登記申請させていただきます。当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所ですので、この後に続く所有権保存登記、借入がある場合の抵当権設定登記につきましても、ワンストップで対応させていただきます。
こんなときに建物表題登記
- マイホームを新築した
- 建売住宅を購入した
- 相続手続きを開始したけど登記がされてなかった
- 未登記建物に増築した
- 登記のない建物を売りたい
- 登記がないので借入できない
- 建物を建て替えた
最初に行う登記です
所有権保存登記、抵当権設定登記等、司法書士が行う権利に関する登記を行うには建物表題登記がされていることが前提です。借入をせずに建築された建物は表示登記を行う必要がない、また、表示登記をしなければ固定資産税を払わなくて済むとの勘違いで登記のされていない建物も見受けられますが、固定資産税は登記と関係なく課税されますし、放っておくといざ何らかの登記が必要になった場合に必要書類の収集、測量の難易度などで、手間も費用もかかってしまいます。建物表示登記は1か月以内に行わなければなりません。早めの登記を行いましょう。
司法書士・土地家屋調査士の両資格で不動産登記の
ワンストップサービスを提供
司法書士と土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。当事務所は司法書士と土地家屋調査士両資格を保有することによって都内、近郊のお客様へのワンストップサービスを提供しております。交通の便の良い新宿からどこでもお伺いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
ワンストップサービスのメリット
- お客様を行ったり来たりさせません。
- お客様との電話窓口が1つで済みます。
- どんな案件にも対応可能です。
- 事務所間の書類の受け渡し等、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。
- サービス費用が安くなります。
ワンストップサービスのメリット例(建物建て替えのケース)
下記は、建物建て替えに伴い一般的に発生する一連の登記です。①②③は土地家屋調査士のみ扱える登記、④⑤が司法書士のみ扱える登記です。
このように当事務所は全ての登記を扱えることからお客様にメリットを感じていただけます。
建物表題登記のお申込み
お申込みの費用
※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。建物の規模や設計図面の有無等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。一般的な2階建までの新築建物でしたら上記8万円+実費と考えて頂いて大丈夫です。
※建物新築に伴う表題登記からお借入までの一連の登記を担当させて頂く場合は、一つ一つの登記費用をお安くする事ができますので、総額として登記費用を抑えることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご返信させて頂きます。
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- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
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- 建築確認通知書や図面類をお預かりさせて頂きます。
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- 官公署の資料調査・現地で建物の調査測量し、その調査結果を基に書類や図面を作成します。
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- 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
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- 建物表示登記の申請をします。
1週間から10日ほどで登記が完了し登記簿ができます。
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- 当事務所が必要に応じて、司法書士として所有権保存登記・抵当権設定登記等を行います。
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- 登記識別情報(従来の権利証)など完了書類をお客様に納品致します。
登記必要書類
- 住民票
- 建築確認通知書
- 検査済証
- 工事完了引渡証明書(印鑑証明書・資格証明書付)
- 印鑑(認印可)
※上記は一般的な必要書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。