遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合にどの遺産を誰のものにするかを決めることです。家庭裁判所の審判の場合には、法定相続分に従った遺産分割がされますが、話し合いによる場合は法定相続分を気にせず自由に分割方法を決めることができます。必ず相続人全員の合意が必要で、一部の相続人で行っても無効となります。遺産分割には次の形式があります。
遺産を現物のまま分ける方法です。A建物は長男、B建物は長女がというふうに行います。
ある相続人が遺産を取得する代わりとして、他の相続人に債務を負担する方法です。A 土地及びB建物は長男が相続するが、代わりに他の相続人に対して500万円ずつ支払うというふうに行います。
遺産を売却してその売却代金を相続人で分ける方法です。売却する遺産が不動産の場合には、いったん相続登記を入れてから、買主名義への所有権移転登記を行います。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。そこで、家庭裁判所に未成年者の特別代理人を選任してもらい、未成年者の代わりに特別代理人と遺産分割協議を行います。
行方不明者がいる場合、遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことから、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらい遺産分割協議を行います。
遺産分割の話し合いがまとまると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印を行い相続人全員の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書についてはお客様に負担をかけることのないよう、当事務所で作成させていただきます。
遺産分割協議で何も相続しないとしても、相続を放棄したことにはなりません。被相続人に借金などのマイナス財産があると、プラス財産を何も相続してないにもかかわらず借金については支払わなければならないことになってしまいます。借金を引き継ぎたくないのであれば、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を行わなければいけませんので注意しましょう。
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