亡くなった方(被相続人)の全ての財産を相続しないとするために家庭裁判所で行う手続きを相続放棄といいます。相続では被相続人の不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナス財産も承継します。そのため、多額の借金を抱え、プラスの財産がほとんどないような被相続人を無条件に相続してしまうとすると、相続人にとって酷ですので、このような手続きが設けられています。相続放棄ができる期間は相続があったことを知ったときから3か月以内です。ご注意ください。
遺産分割協議で何も財産を相続しないとしても、借金等のマイナス財産は相続により承継されますので、借金を相続したくないとの理由であれば、法律上の相続放棄を行わなければなりません。相続放棄をした者は相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加する必要もありません。
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