質問 株式会社の設立より費用が安いのはなぜですか?
答え 株式会社と合同会社の設立に必要な実費は以下のとおりです。このように合同会社は登録免許税が安く、定款認証が必要ないことから設立費用は安くなっています。
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証費用 | 約5万2000円 | 不要 |
定款にはる印紙税(※1) | 4万円 | 4万円 |
登録免許税(※2) | 最低15万円 | 最低6万円 |
質問 1人でも設立できますか?
答え 株式会社と同様合同会社も1人で設立できます。また、出資者に法人が含まれていても構いませんし、法人が業務執行社員・代表社員になることもできます。法人が業務執行社員や代表社員になる場合は、その法人の取締役会等において自然人を職務執行者として選任します。
質問 名刺の肩書はなにになりますか?
答え 合同会社の代表の法律上の肩書は「代表社員」です。株式会社と異なり「代表取締役」という役員はいませんので「代表取締役」という肩書は適切ではありません。「社長」「CEO」「部長」等の役職については法律上のものではありませんので、肩書として載せても問題ないでしょう。
質問 何日くらいで設立できますか?
答え
会社概要の決定、印鑑証明書取得、書類への押印、資本金の振込み時期等により左右されますが、スムーズにいった場合、1週間ほどで登記申請をすることが可能です(申請日が設立日となります)。そして、申請後4日から10日ほど(法務局の込み具合によります)で登記が完了し、登記簿・印鑑証明書の取得が可能となります。
最短1日で設立することも可能ですが、その場合は、会社概要が完璧に決まっている、必要書類が用意されている、その日に押印できる、その日に資本金の振込が可能等の条件が必要となります。
質問 登記事項証明書・印鑑証明書はいつごろ頂けますか?
答え 登記申請後、6日から12日ほどでお渡しできます。銀行口座の作成等でお急ぎのことだと思いますので、登記完了後速やかにお届けさせていただきます。
質問 会社の実印に決まりはありますか?
答え 会社の実印は辺の長さが1cmの正方形に収まるものや辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはなりません。はんこ屋さんで注文すれば一般的なサイズとなりますので特に気にしなくても大丈夫です。印鑑の用意がどうしても予定している設立日に間に合わない場合には、代表者個人の印鑑をとりあえず会社の実印として登録し、印鑑の準備ができ次第、実印の変更手続きをとることも可能です。
質問 定款って何ですか?
答え 会社の目的や組織について等、会社の基本ルールを定めたものです。取引先や金融機関等への提出の機会があったり、定め方によっては後日定款変更が必要になり登記の申請で費用がかかってしまうことがあります。当事務所ではお客様のお話をお聞きし、設立する会社にあったベストな定款案をご提案させていただきます。
質問 資本金はいくら必要ですか?
答え 株式会社と同様、1円からでも設立できます。ただし、あまりにも少ないと信用の面などで劣りますのでよく検討して決定しましょう。
質問 用意した資本金はどうすればいいですか?
答え
定款作成後、出資者(社員)個人の口座(銀行、信用金庫等基本的にどこでも構いません)に資本金を入金(口座名義人以外はお振込)ください。資本金に相当する貯金が口座に残っていても、一旦預金を引き出し、再度入金して頂く必要があります。出資者が複数いる場合は、原則、代表の個人口座にご入金ください。
入金が完了した後は、通帳の
をコピーし、払込があったことを証する書面と合綴・代表印で割印することになります。
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