質問 本店移転前と本店移転後で法務局管轄が同じ場合と異なる場合の違いを教えてください。
答え 法務局管轄が変わらない本店移転の場合は、その法務局に通常通り登記申請を行えば済みますが、管轄が異なる場合は、本店移転前の管轄法務局に新旧法務局分の登記申請書を2通提出する必要があります。また、代表者の印鑑登録法務局も変更されることから印鑑届書や印鑑カード交付申請書も提出しなければなりません。
質問 本店所在地の行政区画に変更がありました。地番に変更はありません。登記は必要でしょうか?
答え 行政区画のみの変更で地番に変更がない場合は、本店変更の登記は特にする必要はありません(してももちろん問題ありません。)。行政区画の変更に伴い地番に変更があった場合や住居表示が実施された場合は本店変更の登記が必要になります。この場合登録免許税(印紙代)はかかりません。
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